弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

NBL1135号 相続法改正

相続法改正の概要

共同相続人の一人が遺産を処分したか争いがある場合、処分された財産が遺産に含まれることの確認請求。