2019-01-30 金融法務事情2104号 信託と遺留分 雑誌 東京地裁平成30年9月12日判決 子との信託契約について、経済的利益の分配が想定されない不動産(自宅等)の信託は遺留分制度を潜脱する意図で信託契約を利用したもので公序良俗に反して無効とし(このほか賃貸住宅などの有効部分はある)、遺留分減殺請求の対象が信託財産か受益権かについては受益権とした地裁判決です。