弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2388号 面会交流

札幌高裁平成30年2月13日決定

子(12歳、9歳)と申立人父との面会交流について、調査官調査で子らが面会に拒否的で、試行面会も実施できなかったが2ヶ月に1回程度の面会を認めた原審判を取り消し、申立を却下した高裁決定です。父は、母が生活費のために預金を引き出したことについて警察に通報したり、母と銀行と市に訴訟提起したりしています。当事者間の紛争の実情から面会交流を実施できるだけの信頼関係と協力関係が形成されているとは言いがたいと。