弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

金融法務事情2107号 民事信託、事業承継、預金債権特定

・「民事信託の活用と今後の課題」

・ 「民法(相続法)の改正と事業承継」

遺留分算定の基礎財産に参入される「特別受益」と遺留分侵害額の算定に際して差し引かれる「特別受益」は違う。相続開始前10年の受益は、被請求側分は参入されず、請求側分は参入される。

基礎財産への受益の前10年への限定により生前贈与の効力増強といえる。

・「預金債権の特定・再論 近時の抗告審裁判例に対する検討」

ネット専業銀行の全店一括順位付け方式の債権差押を認める抗告審決定(名古屋高裁金沢支部平成30年6月20日決定)。