「訴訟実務のバイタルポイント 控訴審」
一回結審と逆転判決と不意打ち批判。高裁としては結審後の和解における心証開示があれば不意打ちではない(当事者的には審理は終わってしまっているのにと思うがそこはすれ違う)。
門口先生「私どもの時代には、一回結審で結論が変わるということは考えられなかったのですが、最近ではそういう事例もあるということでしょうか。」
主張立証させるまでもなく判断できるなら続行しない。たいていの場合は答弁書に詳しい主張があり、被控訴人代理人も一審判決の弱点をわかっている。しかしそうでもないときには大丈夫かと思う。裁判所から見ると一審判決はありえないというときにそれを当事者もわからないのか?
口頭弁論結果の陳述のさせ方。「原判決事実摘示のとおり」か、「原審の口頭弁論の結果」か。
控訴理由書の提出期限が守られているのはせいぜい6割(!)。