2019-05-13 判例タイムズ1457号 IT化 雑誌 ・「米国における裁判手続等のIT化の現状について」 ・東京高裁平成30年4月20日決定 原審(無職の申立人の潜在的稼働能力認定、相手方が子を連れ去り監護していた期間の婚費減額せず)→抗告審(子が幼少で潜在的稼働能力否定、監護していなかった期間は子の分の婚費否定)。子は5歳と3歳。 ・東京高裁平成29年11月9日決定 大学進学による養育費増額申立。義務者が私立大学進学を了解していなかったとして学納金の分担は認めず、養育費の延長のみ認め。