・大島眞一「高齢者の死亡慰謝料額の算定」
これでもうあれに煩わされる懸念はないでしょう!
・東京高裁平成31年1月31日決定
妻が小学生の長男に暴力を振るって長男が児相に一時保護され、夫が妻を残し自宅を出て環境を整えて家裁から監護者指定を受けて長男を引き取ったという経緯で、妻から夫への婚費請求の事件。婚費を認めた原審を変更し、信義則違反または権利濫用として却下した高裁決定。別居について妻の責任が大きいこと、夫は妻が住む自宅の住宅ローン、夫と長男の住居費、長男の教育費(私立小、塾)。妻は栄養士及び調理師として稼働し年収330万円余、抗告人は会社経営者年収900万円、原審が認めた婚費は月額1万6000円。
・東京地裁平成30年7月13日判決
夫と夫父の共有建物に居住する妻への、夫父からの建物明渡請求について、妻が夫の共有持分を夫婦の扶助義務に基づいて使用権原ありとして棄却した裁判例です。妻は夫らに無断で鍵を付け替えて夫らの立ち入りを排除していますね。
・東京地裁平成30年7月12日判決
「相続分のないことの証明書」が便法として用いられたものと思われる場面と相続分の譲渡、放棄や自主占有。
・東京地裁平成29年8月18日判決