弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判27号 事情変更、一部分割

・広島高裁令和元年11月27日決定

和解離婚後の再婚、出生、定年退職を事情変更とし、退職後は義務者の年間支出予定額を基礎収入額と見て養育費額を算出した高裁決定。和解離婚時点で定年退職は予想しえたから事情変更に当たらないとした原決定を変更。

・大阪高裁令和元年7月17日決定

一部分割(結果的に)後の残部の分割で、先の分割時の不均衡を考慮すべきか→しないで法定相続分とした高裁決定(原審判断を維持)。

・東京簡裁令和元年10月23日決定

出生届を怠り過料について、戸籍法上の正当な理由を認め過料決定を取り消したもの。DV別居中の妊娠で、認知調停→出生届というケース。

法務省における父母の離婚後の子の養育等に関する近時の取組について

家庭の法と裁判(FAMILY COURT JOURNAL)27号