弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2477号 面会交流

阪高裁令和1年11月8日決定

父が求めた面会交流(前件調停条項に基づく)について、間接交流のみとした原審判を変更し、直接交流を命じた高裁決定。子は9歳、6歳。面会交流が途絶えたのは、母が父方で父の交際相手と会ってしまったことなど。中断前の面会交流自体は円滑(母もまじえた海外旅行も)。忠誠葛藤が続けば子に過度の精神的負担を強いる→直接交流を速やかに再開というロジック。