弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

2026年1~6月まとめ(法律誌)

◯家庭の法と裁判60号 改正家族法

特集 改正家族法における養育費履行確保

合意文書作成にあたっての留意事項、モデル案

 

◯判例タイムズ1539号 オーバーローン住宅と財産分与

東京高裁令和6年8月21日判決

オーバーローン物件を通算しない場合として、取得しない配偶者が退去を余儀なくされる、他方の配偶者が使用収益を継続、離婚後の収入でローン返済し最終的に負担のない所有権を取得という考慮要素を挙げつつ、本件では通算。

 

◯調停時報216号 主たる監護者

畠山新「主たる監護者と調停手続」

 

◯判例タイムズ1541号

・遺留分侵害額請求における遺留分侵害額計算について

・福島家裁郡山支部令和6年1月16日審判

個人事業の事業用財産と財産分与。婚姻以前からの事業経営の蓄積や成果によるところも多分にあること、婚姻期間短い、申立人が相手方から給料を受けて貢献に一定の評価がされている→8割を対象財産。

 

◯家庭の法と裁判61号 家族法改正

・民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)に関するQ&A形式の解説資料(民法編)、Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)について(令和8年1月14日改訂版)

・大阪高裁令和4年8月24日判決

有責配偶者夫からの離婚請求の棄却例。子3人上2人は就職、下1人は大学4年生で就職内定。別居期間は夫が自宅を出てからではなく同居していた<夫の母>が自宅を出てから起算。同居28年、別居8年。別居中も完全な別居断絶ではなかったと評価。

 

◯判例タイムズ1542号 夫婦の預金引出と婚姻費用、財産分与

夫婦の一方が他方の名義の預金を引き出した場合の不法行為・不当利得の成否

 

◯ジュリスト1624号 記者会見

広報と法務 危機管理広報 記者会見

 

◯判例時報2646号 いじめと不法行為

京都地裁令和6年12月18日判決

・ばい菌扱い、反復継続→違法性→心身の変調や不登校との因果関係は認めず(家族関係、特性に関する示唆あり)→慰謝料30万円

・その他の行為は、機会的なからかいの域を超えない、原告の行動を揶揄する発言であり、原告に聞かせる意図をもってなされたのかも判然としない、年齢を考慮するとこのような偏狭な感想を口に出したこと自体がそれほど強い非難に値するとまではいえず→違法性認めず。

 

◯ケース研究346号 遺産分割

「ベーシック研修(遺産分割)」講義録

現金の取り扱い

前提問題が解消しない→調停をしない措置。その場合の工夫

民法906条の2

療養監護型の寄与分、要介護2以上、裁量割合は0.7が目安

寄与分・特別受益の期間制限。令和10年4月1日から注意

 

◯判例時報2647号 「適切な医療行為を受ける患者の権利」期待権?、「竹田くん」

・東京地裁令和7年1月30日判決

200万円認容

・神戸地裁姫路支部令和7年5月14日判決

いわゆる「竹田くん」の件。慰謝料増額事由を考慮し、後遺障害1級に対して本人3300万円+近親者固有200万円

 

◯判例タイムズ1544号 交通事故、面会交流

・交通関係訴訟のための共通書式について

・東京高裁令和7年5月29日決定

別居夫からの面会交流申立。間接交流とした原審判を取り消し、試行面会して直接交流の可否を検討せよと差し戻し。こういうのにもありました。

2026年1~6月まとめ

分析心理学 夫婦・カップルの正しいケンカの仕方 対立をつながりに変える原則 ブーズたち鳥たちわたしたち 外の世界の話を聞かせて

ユング「分析心理学」

1935年のロンドンでの五夜連続講座。特に前段では質疑でわりと失礼っぽい質問があるのもおもしろい。フロイトとアドラーと、ユング自身との違いについての語りも。

・普遍的無意識→個人的無意識→侵入、興奮、種々の機能の主観的構成要素(?)、記憶→直感、感情、思考、感覚の同心円モデル

・人間の事の何ものも私に無関係なりと私は思わず

・罪を認めた人は、それを背負って生きてゆくことができる。罪を認めることのできない人は逃れられないような結末に苦しまねばならない。

・意識はただの表層にしかすぎず、心理学的実在のアヴァンギャルドである。意識の背後には躊躇、弱さ、コンプレックス、偏見、伝承といった尾があり、この尾を忘れているから目標に到達する前に脱線する。頭と翼だけの天使と肉体、汽車とヘビ。

・後部との関連を考えずに前方に突進、行為が破滅的。

・彼はあまりにも高いところに進みすぎ、高度に対する備えができておらず、どこから出発したのかも忘れている。

・われわれは弱さや不可能であることを通じてのみ無意識やより低次の本能的世界や自分の仲間たちと結びつく。

・完全を期そうなどと考えてはダメである、しかしそれがどんなことであっても、まっとうしようとは努めなさい。

・夢の補償機能compensatory function。指示indicationであり症状symptom。無意識の状態との不一致、脇道にそれていることを示す。自己の野心と途方もない目的のためにどこかが犠牲となっていて、それに注意を払わなければ、その裂け目が広がって、われわれの患者と同じように、その中に落ち込んでしまう。

・私は私のヘビがあらかじめ決めた道を選びます。それが私にとってよいことだからです。

・ありのままの自分自身を受け入れ、託された人生を真面目に生きることによってのみ、われわれは真の価値と心理学的な発展を期待できる。罪や過ちや失敗はむしろわれわれにとって必要なものであり、そうしたものがなければ、われわれは発展への貴重な誘因を奪われてしまうことになる。

・すべての人間には生きようとする意志があり、その意志がその人に正しいものを選択させる。

・治療をしているときに、自分の考え方や自分の性格で患者を圧倒してしまわないように、過剰なまでに注意しなければなりません。患者は生涯、自己の孤独な闘いを闘い抜かねばならず、恐らくはきわめて不完全な鎧と、恐らくはきわめて不完全な自分自身の目標を信頼してゆかなければならないからです。

・自分の道を行きなさい。

・転移が消滅すると、投影に費やされていたすべてのエネルギーは主体にもどり、かつては転移の中でただ浪費するだけでかえり見られなかった至宝treasureを所有するようになる。

・転移の治療の第4段階に到達すると、対象から意識をひき離すことであり、人間であれ、思想であれ、環境であれ、もはや自分をとりまく外的な要因が自分の幸福を約束するとは認めないし、自分の人生すらそれによって保証されるとは考えなくなり、一切のものは内的な至宝をもつかどうかによるという認識に到達するようになる。ひとたび自分がその黄金を所有していることを認識すると、重力の中心は個人の内に存在するようになり、もはや依存する対象には存在しなくなります。

・われわれは意識だけではほんの少しのものにしか真に想像することができず、無意識から意識の中にもたらされるものに頼っている。

 

ジュリー・S・ゴットマン, ジョン・ゴットマン「夫婦・カップルの正しいケンカの仕方 対立をつながりに変える原則」FIGHT RIGHT How Successful Couples Turn Conflict Into Connection

こじれるケンカの共通要因 パートナーのネガティブな感情を軽視すること

対立にまつわる10の神話

修復チェックリスト

夢をつかまえる魔法の質問

説得せずただ聞くための効果的な方法→メモをとること!

あなたたちはそこから抜け出せます。そして、全員が勝つのです。

ツァイガルニク効果

いかなるケンカにおいても、目的は勝つことではなくより深い理解

 

江國香織「ブーズたち鳥たちわたしたち」「外の世界の話を聞かせて」

 

2025年4月~12月まとめ(法律誌)

◯ジュリスト1608号 面会交流
山木戸勇一郎「面会交流の間接強制」

◯NBL1287号 カスハラ
「これからのカスタマーハラスメント対応」

◯NBL1288号 特商法
「Eコマースに関する規制概観と最新動向」
通信販売規制、広告規制、電子メール広告規制

◯判例タイムズ1530号  弁護士費用と損害、非弁、有責配偶者と婚費、いじ
・「弁護士費用・調査費用が損害として認められる範囲」
・大阪高裁令和6年7月12日判決
譲渡制限株式を譲り受けて譲渡承認請求等することが弁護士法73条違反(非弁行為)
・東京高裁令和6年11月19日決定
有責配偶者(誹謗中傷の繰り返し)からの婚姻費用分担請求を認めないロジック(原審は生活に困窮している場合は認める余地→単に権利濫用で切った)。
・京都地裁令和6年6月26日判決
いじめと不法行為。児童の人格的な未成熟さ等に照らして社会通念上許される限度を超えるか総合的に判断。からかう等は不法行為性否定。所有権侵害行為は肯定。慰謝料10~15万円。

◯判例タイムズ1531号 いじめ、第三者委員会、相当程度の可能性
・東京高裁令和6年7月25日判決
市立小学校における児童間のいじめ(「菌まわし」行為)について、市、校長、担任、児童、親権者に対する損害賠償請求。原審は親権者らに88万円認容。双方の控訴を棄却。お互いに発達段階にあり、児童どうしの社会的接触を通じて精神的な成長をしていく、児童間の行為が不法行為上違法と評価されるのは、児童間の社会的接触として相当な範囲を逸脱するものに限る。「菌まわし」行為は逸脱→違法。受動的に関与した児童については責任否定。学校側の義務違反は認められない。
・東京高裁令和5年11月30日判決
学校法人の外部有識者委員会(第三者委員会)の提言が調査対象者への不法行為に当たらない。明白な誤り、客観性中立性を損なう特段の事情という枠組み。対象者の記者会見における対象者や代理人弁護士の発言につき名誉毀損として慰謝料30万円。
・東京地裁令和6年9月13日判決
肝細胞癌の見落とし(読影報告書で示唆された検査を不実施)につき相当程度の可能性で慰謝料800万円。

◯NBL1258号 M&A
・中小企業のM&Aにおける仲介・FA契約の留意点
・債権執行手続において近時生じている実務上の諸問題 債権者の利益と債務者・第三債務者の利益との調整という視点の必要性
大阪地裁の運用。

◯ケース研究353号 婚費養育費
松下貴彦「婚姻費用・養育費算定の基礎」

◯二弁フロンティア2025年7月号
被災マンション法及び区分所有法の基礎

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001843039.pdf

https://www.moj.go.jp/content/001137657.pdf

◯二弁フロンティア2025年8・9月号
デジタルマーケティングの法実務

◯金融法務事情2259号
育児休業にまつわる労務リスクと実務上の留意点 2024年育児介護休業法改正を交えて

◯NBL1292号
門口正人「医療事故 規範的法令の適用(2)」

◯NBL1293号
令和7年下請代金支払遅延等防止法(下請法)改正の概要

◯判例時報2622号
・東京家裁令和4年4月28日判決
夫による兵糧攻めについて有責配偶者として離婚請求棄却。口頭弁論終結後、婚費未払分の全額を支払ったが控訴審はそれを考慮しても離婚請求が信義則違反と。

◯医療判例解説117号
・大阪地裁令和7年3月25日判決
AVM摘出術の説明義務違反。因果関係否定、自己決定権侵害で慰謝料200万円。
年間出血率×余命年数的な説明が誤りと。生涯出血率=1-(1-年間出血率)の平均余命乗が正しい。この計算をめぐって亡きW先生とS先生と話した夜が思い出される。

◯NBL1296号 
「型」を取り巻く下請法リスクの現在地

◯金融法務事情2261、2262号
公益通報者保護法改正と実務対応のポイント
中小M&Aにおける労務・人事DDのPMIへの活用

◯ジュリスト1612号
鼎談 第三者委員会をめぐる論点
日弁連方式の公表原則はガラパゴス的

◯NBL1297号
下請法から中小受託取引適正化法へ 改正の趣旨に迫る

◯金融法務事情2265号
伊藤眞「請負人の破産と注文者の前払金返還請求権の破産手続上の地位 傘寿の改説」
財団債権説→破産債権説

◯家庭の法と裁判56号
名古屋高裁令和3年5月28日決定
面会交流の頻度や時間について、未成年者の発言のみによって決せず、延長、段階的拡大を採用した

◯家庭の法と裁判57号 間接強制
東京高裁令和6年7月19日決定
面会交流の間接強制について権利濫用の主張を認めなかった抗告審決定

◯ジュリスト1614号 逸失利益
・広報と法務 法務が広報の力を借りる場面
・重度聴覚障害児の死亡逸失利益 未成年者の逸失利益算定における平等原則

◯NBL1298号 下請法
改正下請法(取適法)の実務対応

◯判例タイムズ1534号 養育費増減額
東京高裁令和6年11月21日決定
合意後の複数の事情変更から養育費増額、始期は複数の事情変更が全て生じたとき(申立より後)とした高裁決定。

◯自由と正義2025年10月号 いじめ
いじめ重大事態調査組織の委員報酬条例改正に自治体職員として接した事例 委員報酬の改善に向けた取組の必要性

◯判例タイムズ1535号 子の監護
東京高裁令和7年3月4日決定
母の不貞、子を不貞相手と同居させ、父と面会交流せず等→父を監護者と指定(抗告棄却)した高裁決定。

◯判例時報2629号 生活保護と婚費養育費
大阪地裁令和6年8月23日決定
債務者(元夫)は就労しつつ生活保護。債権者(元妻)が給与債権を差押→差押の全部取消は認めず差押禁止債権の範囲変更(2分の1から5分の4へ)。収入認定との関係について。

◯家庭の法と裁判58号 改正家族法、子の監護逆転
・改正家族法の要点と解説
・札幌高裁令和4年3月25日決定
母申立の子の引渡+監護者指定を認容した原審判を取り消し、父を監護者と指定した高裁決定。父母の監護関与拮抗、母不貞+不貞継続。

◯NBL1300号 
加藤新太郎、中村直人対談 弁護士と裁判官のキャリア・プランニング 育て方・育ち方

◯判例タイムズ1536号 迅速化
裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第11回)について
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/hokoku_11_hokokusyo/index.html
揚子江での打ち上げ行きたかった!

◯ジュリスト1616号 危機管理広報
広報と法務 危機管理広報総論

◯NBL1301号 録音と証拠能力
「デジタルデータ(証拠)の収集・活用と企業行動のあり方 録音・録画の適否、訴訟対応、ディープフェイクまで」
無断録音の証拠能力が争われた裁判例。裁判(調停)期日の録音、会社の休憩室での録音について証拠能力否定例

◯金融法務事情2269号 非弁
「譲渡制限株式買取業に関する弁護士法上の問題」
買取業者による買取請求について弁護士法73条に違反して違法であると判断した大阪高裁令和6年7月12日判決

◯判例時報2631号 婚姻費用、相続放棄と損害賠償請求
・福岡高裁令和5年5月8日決定
婚姻費用について、抑うつ症状で退職した夫について40%の収入擬制した原審判を維持。退職経緯、症状や治療状況が明らかでなく就労不能と判断できないと。
・東京地裁令和6年3月8日判決
医療過誤による損害賠償請求を認容+相続放棄の錯誤無効を認めた。

◯二弁フロンティア2026年1・2月合併号
改正下請法(取適法)の概要と実務対応

2025年4月~12月まとめ

4月から12月のまとめ。たったこれだけ…! なんでかというと5月からはずーーーーーっとメルケル自伝を読んでいて常にどこでもメルケル自伝でしたがなかなか読み終わらなくてまだ読んでいます。あとは、2024年12月に「急に具合が悪くなる」を再読しようと出してきて手元に置いたまま1年経ったのをいまようやく開いているところ。

自由 上 (角川書店単行本)自由 下 (角川書店単行本) 急に具合が悪くなる

◯こころの科学241号 児童福祉法改正
・「背中の存在と意味」
統合失調症には背中と背後の空間があるが、ASDにはそれらはない(!)。統合失調症の注察・追跡体験は背後・後方からくるが、追跡妄想様体験に怯えるASDは教室の最前列に座る(最前列は人が見えないので安心!)。
・座談会「支援」と「はざま」を考える 社会的養護を経験した支援者の視点から
2024年施行の改正児童福祉法により18歳の壁はなくなった。

◯小瀬古伸幸「精神疾患をもつ人への支援で、壁にぶち当たったら読む本 巻きかえしの技教えます」
横綱本ほどは参考になると思えず。ここまでの土俵際のかたをなんとかしようとまでは思ってないからだろうか。

精神疾患をもつ人への支援で、壁にぶち当たったら読む本:巻きかえしの技教えます精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援するときにまず読む本 "横綱級"困難ケースにしないための技と型


◯田中茂樹「子どもを見守ること」

子どもを見守ること子どもを信じること

◯中村直人「ガバナンスを語る」

ガバナンスを語る


◯野田聖子、辻元清美「女性議員は変な女なのか」

女性議員は「変な女」なのか(小学館新書)


◯秋山訓子「女性政治家が増えたら何が変わるのか」

女性政治家が増えたら何が変わるのか (集英社新書)


◯石川寛俊監修「東アジアの医療過誤法」
石川寛俊先生ご恵贈。座談会記事おもしろかったです。日本の制度は安定、固定化しすぎですね。

東アジアの医療過誤法

◯金原ひとみ「踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君」

踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君

◯白石一文「代替伴侶」

代替伴侶 (単行本)

◯ダーチャ・マライーニ「わたしの人生」
収容所もの。

わたしの人生 (新潮クレスト・ブックス)


◯河井克行「獄中日記」
2025年始めにとある先生が事務所報告で触れてらしたので読み始めたのに年末にようやく読了。なぜか好きな刑務所もの、収容所もの。

獄中日記 塀の中に落ちた法務大臣の1160日

 

家庭の法と裁判55号 デジタル財産、面会交流、オーバーローンと財産分与

家庭の法と裁判2025年4月号<特集:デジタル財産をめぐる 離婚・相続時の調査と法的対応>vol.55

・「財産分与・遺産分割において取得したデジタル財産に対する強制執行について」

・「共同親権・親子交流をめぐる海外の動向と日本法への示唆」

・東京高裁令和6年8月21日判決

オーバーローン不動産ある場合の財産分与。他の財産と通算説かどうか。通算しない場合の考慮要素。結論は通算。

・東京高裁令和6年2月8日決定

共同相続人の一人の死後の預金引出があっても委任または準委任によるものであれば民法906条の2第2項(分割前に処分された遺産につき処分者の同意なくても遺産の範囲に含める)の適用否定。

・名古屋家裁令和3年9月3日審判

子17歳の面会拒絶意向に鑑みて直接・間接の面会交流を禁じた審判。

判例タイムズ1529号 鍵変更、生活保護と養育費・婚費による差押

判例タイムズ1529号

・東京高裁令和6年5月15日判決

夫名義の分譲マンション(ローンは夫支払中)。夫が家を出て別居。その後も定期的に訪問して子の世話。妻が無断で鍵交換。

夫による占有回収の訴え、父子交流の妨げによる慰謝料22万円を認容。賃料相当損害は否定。棄却した原審を変更。

・大阪地裁令和6年8月23日判決

元妻による元夫(生活保護)への養育費・婚費債権による給与差押。元夫は差押の全部取消申立。

→特段の事情のない限り、全部取り消すべき。債権の性質、債務者の嗜好品代・娯楽費の支出程度、不誠実さから、全部取消ではなく差押禁止範囲を5分の4に変更。