2019-08-01から1ヶ月間の記事一覧
・大阪高裁平成30年6月21日決定 成人した大学生の婚費について、自ら扶養料の請求をすべきとした原審を変更し、15歳以上の未成年の子と同等に取り扱うとした高裁決定です。義務者が大学進学を積極的に支援してきたという事情を認定。
・最高裁平成31年4月26日決定 母から父に対して求めた子の引き渡しの間接強制を権利濫用とした最高裁決定です。原々決定は1日1万円の間接強制、原決定は抗告棄却でした。最高裁での逆転破棄自判。この件、もともとの子の監護者指定事件も公刊されてい…
「成年後見実務の運用と諸問題」 裁判所の杓子定規っぷり。
大阪高裁平成30年7月12日決定 婚姻費用で義務者の特有財産からの果実(賃料、配当等)を収入認定した高裁決定です。