弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報1927号 家事調停について

飯田邦男「現代型家事調停事件の性格と家事調停の課題(上)」
著者は、「どちらも正当な権利や要求を主張するタイプ」など4類型を「現代型家事調停事件」と名付け、「従来型解決困難事件」と対比していますが、これら4類型は、構造的に合意が難しい事件の類型モデルとして理解はできるものの、「従来←→現代」というように時制と関連づけて仕分ける必然性がわかりません。
そのような類型が時代の流れによって新たにあらわれてきた、従来はそのような類型の事件は無かった、ということが本当にいえるのでしょうか?
私の読み方が浅いのかもしれませんが、一読して感じた違和感です。