東京地裁平成24年1月10日判決
診療報酬の不正請求によって歯科医師が保険医登録を取り消されたものの、同処分の取消判決が確定したことについて、国に賠償責任が認められた裁判例です。「誰にとっても明らかな立証責任の所在や、一般経験則に基づく事実認定を」処分行政庁が誤ったものと評価され、また、損害額の算定にあたっても、国が提出した陳述書で原告について「虚言癖があり信用できない」と記載して人格攻撃に及んでいることは「国を被告とする訴訟では異例のことと考えられ、慰謝料の増額要素として考慮されるべきである。」と、国、コテンパンです。