弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2208号 期待権侵害的な?

東京地裁平成25年5月20日判決
高齢者の介護サービス送迎中の転倒事故による骨折につき、骨折自体の安全配慮義務は否定しつつ、骨折発生後に「利用者の家族又は緊急連絡先に連絡するとともに、速やかに主治の医師又は歯科医師に連絡を取る等の必要な措置を講ずべき義務」に違反し、原告が骨折の翌朝まで「適切な医療措置を受けることが出来なかったことによって生じた肉体的精神的苦痛」について損害賠償義務を免れないとして、20万円の慰謝料を認めた裁判例です。弁護士費用は?と思ったのですが、本人訴訟ではないのだけど、最初から慰謝料いっぽんの請求なんですね…
「適切な医療措置を受けることができなかった」慰謝料となると、平成23年最判との関係が気になってしまうのですが解説でも特に言及はなく。