弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

医療判例解説85号 相当程度の可能性、鑑定と判決、因果関係否定

東京地裁令和元年9月12日判決

ポリペク前の抗凝固薬休薬期間が不適切で脳梗塞、有責、相当程度の可能性900万円。相当程度の可能性にしてそれなりに高額(解説によれば高裁では相当減額した和解)。カンファレンス鑑定3名の無責結論を採らなかった地裁判決。

・大阪地裁令和元年5月29日判決

急性冠症候群症状あるのに心電図検査せず、過失あり、因果関係否定で棄却。医師コメントもあわせて確認。