弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報2442号 面会交流、未成年者の監督義務

・東京高裁令和元年8月23日決定

抗告審で子の手続代理人を選任して意思確認している件。間接交流(原審の手紙交流にメールアドレス、LINEIDの通知を追加)。子(14~19歳)の拒絶意思が強いから間接交流に。面会親(父)の対応がいまいち不適切という背景がありそう(「男なら性風俗に行くことはある」「会えなくなったら寂しくて自殺しちゃうかも、死んでほしい?」と子に述べたり)。「もとより、抗告人においては、メッセージの送信によって、より未成年者らの反感を増すことのないよう、送信頻度やその内容については十分な配慮が求められる。」「未成年者ら手続代理人において、未成年者らに本決定の内容を告知・説明する際、裁判所は、抗告人と未成年者らとの直接交流が不要と判断したわけではなく、いずれ父親である抗告人との直接交流が再開されることが望ましいと期待したものである旨適切に伝えられるべきであることをあえて付言する。」と。

横浜地裁令和元年7月26日判決

殺人を犯した少年3名の親権者の監督責任。子によって責任が分かれている。