東京高裁令和4年4月19日判決
弁護士である原告の訴状記載の住所(民訴規則2条1項所定の「住所」)について、事務所所在地でよい。当事者の特定は他の者と識別することができる程度の特定、住所は居所、最後の住所、所属する事務所の所在地等によっても特定することが許容される場合がある、と。秘匿制度を用いず旧住所でいきたい場合に援用できる?
東京高裁令和4年4月19日判決
弁護士である原告の訴状記載の住所(民訴規則2条1項所定の「住所」)について、事務所所在地でよい。当事者の特定は他の者と識別することができる程度の特定、住所は居所、最後の住所、所属する事務所の所在地等によっても特定することが許容される場合がある、と。秘匿制度を用いず旧住所でいきたい場合に援用できる?