弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

2023-11-16から1日間の記事一覧

判例タイムズ1512号 訴状記載の住所

東京高裁令和4年4月19日判決 弁護士である原告の訴状記載の住所(民訴規則2条1項所定の「住所」)について、事務所所在地でよい。当事者の特定は他の者と識別することができる程度の特定、住所は居所、最後の住所、所属する事務所の所在地等によっても…