2007-09-26 判例時報1972号 離婚前の監護費・使用者責任と重過失 雑誌 ・最高裁平成19年3月30日判決 離婚前の子の監護費を離婚訴訟と同時解決の対象となるとした平成9年最判と同旨を再度述べたもの。家裁実務の扱いはこれら最判を救済的判決とみて、同時解決を認めないようですが、判例評釈は別の方向性です。 ・東京地裁平成18年10月27日判決 従業員が会社の注文を装って換金目的でJRチケットを購入していた事案で、相手方の重過失を認めました。この種事案で重過失の立証はハードルが高いものですが、認められた例として。