弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

2012-04-19から1日間の記事一覧

交通事故相談ニュース28号(自分用メモ)

取締役の休業損害について。 平成19年税制改正により一定の臨時改定事由があれば役員給与を改定できることとなったので、これによる改定を経て、経費性否認のリスクを避けつつ、休業損害を請求できるのではないか。