弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

ケース研究349号 共同親権

「アメリカにおける別居・離婚後の子の養育の取決め」

「ドイツにおける子の監護者指定の実情」

なかなかにきびしい。ルールとしてこうであることは前提として、実態はどうなのだろう。