2024-03-08 ケース研究349号 共同親権 雑誌 「アメリカにおける別居・離婚後の子の養育の取決め」 「ドイツにおける子の監護者指定の実情」 なかなかにきびしい。ルールとしてこうであることは前提として、実態はどうなのだろう。