弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判49号 親子法改正、養育費合意と手続選択

・親子法改正の概要 親子法と子の利益、嫡出推定・否認制度改正の実務上の留意点

・東京高裁令和5年5月25日決定

当事者間の合意に基づく養育費の支払いを求める場合は家事審判ではなく民事訴訟(養育費支払いを命じた原審判を取り消し申立却下)。

名誉尊厳に関わる事項を口外しない、直接連絡しない等の約束に違約したら養育費終了という合意について、形式的に該当する違反行為があったとしてもそれをもって直ちに養育費の支払い義務を消滅させるとの合意の適用があるということはできず養育費支払い義務は免れない。