弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報1922号 ヤフーショッピング

東京地裁平成17年9月2日判決
ヤフーショッピングで業者がパソコン1台2787円と誤って掲載し、注文を受けたが誤りを理由に応じなかったということで、注文者が業者を訴えた事件。
本判決は、サイト上の商品及び価格の表示は「申込の誘引」、買い手の注文は「申込」で、これに対する売り手の承諾をもって契約が成立するとの一般論を立て、買い手は、ヤフーによる受注確認メールをもって売買契約が成立したと主張したのですが、受注確認メールは申込の正確性をサイト開設者が注文者に確認するものであって、売り手による承諾とはいえないとして、契約の成立を否定しました。