弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報1923号 PTSD否定例

阪高裁平成16年5月26日判決
交通事故により頸椎捻挫の傷害を負った被害者の精神的不調について、PTSD(素因減額10%)とした原審を変更し、DSM−Ⅳを厳密に当てはめてPTSDを否定した上で、精神的不調により症状固定から6年間14%の労働能力喪失を認め、素因減額30%とした事案です。
認容額は約300万。原判決の認容額は明示している箇所が見つかりませんでしたがどれだけ減ったのでしょう。
判決で、原告の精神的不調の一因としてシンナー乱用があるという被告側主張が摘示されつつ退けられていて、シンナー乱用という主張がどのような根拠とともに述べられていたかは窺い知れませんが、もし、シンナー吸ってたろなんてことを何の根拠もなく言ってるのだとしたらスゴイ主張だなと思いました。