弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1379号 電子カルテ改ざん

大阪地裁平成24年3月30日判決
薬剤の加療服用歴がある患者に対し、医師が薬剤を投与する際には、加療服用の場合にただちに受診するか119番通報するよう患者の夫を指導すべき注意義務を認めた裁判例です。
この判断自体もさることながら、本件はカルテ改ざんが認定されています。「電子カルテでありながら、書き換えた際に書き換え前の記載が保存されない設定になっていたこと」や、カルテ開示を受けて、開示前に書き加えを行ったことを認定しています。どういう証拠関係からここまではっきり改ざんを認定したのか、興味深いです。