弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

金融法務事情1993号

遺留分減殺請求権の消滅時効民法158条1項の類推適用の可否」
相続放棄と払戻済み預金の返却の申出」
メモとして。ちなみにこの読書日記は2005年からでもう10年になんなんとするんですよ。自分で過去記事を検索してほしい文献に辿りつくためのインデックスとして我ながら重宝しています。