弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

論究ジュリスト24号 現行民訴法20年

・垣内秀介「民事訴訟の審理をめぐる問題状況」

集中証拠調べ、集中審理、計画審理

・武藤貴明「裁判官からみた審理の充実と促進」

・大坪和敏「弁護士からみた審理の充実と促進」

ノン・コミットメントルールには意味がない?

・勅使川原和彦「控訴審・上告審の現状と課題」

続審制の下での事後審的審理に対する評価。一回結審での逆転判決。控訴審運営について裁判所と弁護士の評価が異なること。

続審制の意義を「裁判の正当性の保障の強化」に見るのであれば、第一審で充実した審理が行われた場合であっても、控訴審での審理を縮減できるのは、第一審と同じ結論に至る場合がせいぜいであって、少なくとも反対の結論に至り得るときには、反論・反証の機会を十分に与えなければ、控訴審で充実した審理がなされたという評価にはなり得ないのではないか。」

ドイツでは、裁判所と当事者の認識のギャップを補正する義務は裁判所にあるとされ、我が国でも上告審で原判決破棄の際に口頭弁論必要と解されていることを敷衍して控訴審の逆転判決に「釈明義務違反や法的観点指摘義務違反に問えるという解釈も考えられる余地があろうか。」

上告受理の緩やか化?