弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1438号 訴訟充実促進、外壁タイル、遺産分割、転倒事故、フェイスリフト、婚姻予約

・古閑裕二「審理の充実・訴訟促進の中興方策案」

「有効な求釈明がされないなどの理由により、当事者の主張がかみ合わないまま、相手方の主張に対する反論が繰り返され、その準備書面を、裁判所が無制限に陳述させているという批判」「もし、現代の裁判官の側に、準備書面の事前提出が口頭主義の必須の前提であるとの考えがあるとすれば、それは、百年河清を俟つに等しいのであって、むしろ、口頭主義発達の阻害原因にすらなり得る。裁判官の訴訟運営においては、当事者の主張の「予測」が必要不可欠である。そして、予測をする技法は、要件事実論にほかならない。」「筆者は、このような現象(五月雨的争点整理)の原因は、争点整理手続の運用の在り方に問題があり、①争点整理においては、裁判所が議論をリードする必要があること及び②対論は集中的に実施して初めて効果があることが忘れられているか、少なくともこのことを意識しないで運用していることにあるのではないかと考える。」

・高嶋卓「外壁タイルの瑕疵と施工者の責任」

・大阪高裁平成28年9月27日決定

遺産の土地を代償分割させた原審判を変更し、抗告人の代償金支払能力、抗告人が土地の換価分割に反対し相手方も難色を示していることなどから、共有取得を命じた高裁決定です。

・大阪地裁平成29年2月2日判決

介護施設内の転倒事故で安全配慮義務違反を認めた裁判例です。過失相殺4割。

・東京地裁平成28年11月10日判決

フェイスリフト手術の手技上の注意義務違反を否定し、説明義務違反を認めて慰謝料(50万円)とした裁判例です。

・東京地裁平成28年7月13日判決

婚姻予約の不当破棄による慰謝料請求を認めなかった裁判例です。