弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判39号 ステップファミリー、扶養料、婚姻費用、間接交流

・「ステップファミリーをめぐる日本的課題 子どもの権利に着目して」

stepとは「一歩」ではなく「近親を亡くした」という意味

継親子関係における支配忍従関係、関係の回避

継親子関係 並行型、代替型(スクラップビルド型)

結婚からの自由と結婚の永続という2つの離婚観。父母が壊れた婚姻関係から逃れる自由は子どもの権利保障との観点から制限される

・再婚に伴うステップファミリー当事者の扶養義務と養育費の支払 裁判例分析を中心として

養子縁組と養育費免除・減額の裁判例

・親の再婚による面会交流への影響と支援の実情・課題

ステップファミリーと養子制度の在り方について 連れ子養子は子の利益になるか

福岡高裁令和元年9月2日決定

成年の子からの扶養料請求を却下した原審判を取り消して扶養料の支払いを命じた抗告審決定。子は大学生、精神疾患などで卒業も卒業後の就労も目処が立たない。父母間の離婚後の紛争調停での清算条項。原審は、子は経済的自立のために多額の費用をかけてまで大学卒業の資格を得る必要性に乏しい、自らの心身の状態に即した経済的自立を図るべき等として却下。なかなか厳しい評価。他方、父もそんなに超高収入の人ではなく再婚、住宅ローン負担、その他の負債もあり、状況は厳しい。

東京家裁令和3年1月29日審判

義務者の役員報酬減額の相当性、高額所得者の基礎収入、前婚の養育費、未就園児の教育費、住宅ローン、管理費等の負担。