弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

ジュリスト1314号 破産法対談・多数債務者関係

破産法の対談、今回は多数債務者関係、特に、配当額が残債権を超える場合の処理について。
破産法104条の規律を前提に、主債務者が破産し、連帯保証人が債権者に100のうち80弁済した場合、手続開始時現存額主義ですから、債権者は主債務者の破産手続で依然100の権利を行使できます。
この場面で3割配当となった場合の処理はどうあるべきか。
すなわち、手続上は100の権利を行使している主債務者ですが実体上は20の権利しかなく、30の配当を受けるべきでないので、残りの10をどう扱うか。
①説 残りの10は財団に戻ってきて全債権者への配当原資となるという説
②説 残りの10は主債務者を代位する保証人への配当となるという説
が紹介されています。理屈としてはどっちも有りであれば、感覚的には②説だと思います。