・不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(2)
間接事実からの不貞事実の認定と経験則について。
・不貞行為慰謝料に関する裁判例の分析(2)
間接事実からの不貞事実の認定と経験則について。
個人事務所で弁護士業やってるなんてのは組織の中のキャリアアップと比べればまことにお気楽なもので、しかし傍目からは仕事と家庭を見事に両立していると見えるようでそう言われるとそれは別に否定しない、いちいち謙遜するのもまだるっこしいのでそんなことはしないんですが、組織に属しつつ両立している人の大変さすごさとは比べものにならないよ私なんて、という控えめ感はいつも感じています。このくだりにはもっと続きがあるんですが書いてるうちに込み入ってきたのであとはカット。まあとにかく仕事と家庭についてゴチャゴチャ思ったり言いたくなったりしている者にはこれを読めと言いたい。必読。
冒頭の賛辞の部分にすごい言葉が並んでいるんですが、全て読んでから戻ると、ほんとにそうだと思います。
「義務感」ではなく「欲求」にひっぱられるというくだりは当事者にしか言い当てられない。処世術としても、なかなか言い尽くされないところの言語化も、価値観の提示も実践も納得。
講演録「別居・離婚と親子の面会交流」
調停官の方の講演。面会親側が陳述書に書くべき項目。
かくありたい状態と足元の現実と、考えると心もとないけど、理想論の部分が現実的にどうかはともかく、書かれていることはそのとおりと思います。
ひとさまの感想を見ていたときに出てきたこちら。
「育児は仕事の役に立つ」を読んで、モヤモヤがやってきた。 - SHIBUYA+BAr
こっちもなるほどと思いました。前提を必ずしも共有してない人にも読まれる本としてはどうしても拾いきれない部分ってありそうで、心身の限界を超えたときの自分に出会うことって育児だけじゃないにせよ、乳児期育児ほどに継続的に脅かされることはなかなかないかもしれない。これを知っておくと試練への耐性が上がるのはたしかと思う。我が胎から出てきた子であっても際立って他者であることは、子が育つほどに分かってくるであろうもので、子との関わりをとおして他者との関わり方について突き詰めて考えることもシゴトには絶対活きると思う。