東京高裁平成19年10月18日判決 平成18年10月27日最判(脳動脈瘤コイル塞栓術の説明義務違反)の差戻審です。最判の枠組に沿って説明義務違反を認め、結果との因果関係は否定しつつも慰謝料800万円を認容しています。
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