2010-11-08から1日間の記事一覧
・大阪高裁平成21年9月4日決定 当事者が任意に払っていた婚姻費用が算定表以上の額であっても、その額が著しく相当性を欠くものでない限り、算定表からの超過分を財産分与の前渡しとして評価しない。年金分割の按分割合は特別の事情がない限り0.5であ…
・大阪高裁平成21年9月4日決定 当事者が任意に払っていた婚姻費用が算定表以上の額であっても、その額が著しく相当性を欠くものでない限り、算定表からの超過分を財産分与の前渡しとして評価しない。年金分割の按分割合は特別の事情がない限り0.5であ…