高松高裁平成26年9月5日決定 全身麻痺で介護付施設に入所中に死亡した被相続人につき、入所先施設を運営する一般社団法人を特別縁故者として相続財産全て(約1900万円)を分与するとした決定です。申立を却下した原決定を変更。
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