「東京地方裁判所における子の引渡しの強制執行事件の運用について」 ・債務者代理人弁護士に期待するふるまい ・執行官から子の意思確認はしない(すべきでない)が気持ちを尊重するための配慮。 ・奏功例、不能例。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。