東京地裁令和3年11月30日判決 調停に代わる審判での離婚。親権者母、オーストラリア在住父による監護は年間120日。父は離婚後、再婚+連れ子を養子縁組。母がそれを知り子の旅券を更新せず父の監護が妨げられた→慰謝料30万円。
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