東京地裁令和4年3月25日判決 離婚して父が親権者となったあとも父母子で同居していたが、非親権者である母が子らを連れて別居したこと、弁護士がこれを肯定する助言をしたことが不法行為を構成するとし、慰謝料100万円。
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