弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭裁判月報57巻12号 離婚当事者と法人

那覇家H16.9.21 医療法人の代表者理事長である夫に対し、妻が婚姻費用の分担を求めた事案において、同法人は、夫により設立され、自ら理事長となって業務を総理していることからすると、同法人の財産は、現在、実質的に夫に帰属し、最終的にも夫が取得する可能性が高いと評価できることなどから、妻が理事を退任するまで支給されていた専従者給与に相当する額を夫の収入に加算した上で婚姻費用の分担額を定めた事例。」
専従者給与の打ちきりによって法人が利益を受けたとし、法人と夫を同一視した判断です。
抗告審でも維持されています。