「不動産をめぐる権利関係の裁判所による決定(上)」
あまり考えたことのない切り口の対談で興味深く読めました。
借地非訟に事件がかかっているときに、借地権の存否の問題が持ち出されると、存否の問題は非訟で扱えず、別立てで訴訟をしなくてはならない…という状況があります。似たような問題状況は、遺産分割の事件で、家事審判と地裁の訴訟とに手続が分かれるなど、色々ありますよね。
そんな問題提起から、全体にもっと非訟化するとか、訴訟と非訟を柔軟に行き来できる良い方法を考えられないか?という、憲法上の限界に関わるところも話し合われていて、山本和彦先生の「憲法自体を改正してほしい」という、それを言ったらお仕舞い的なご発言で締められています。