弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

ジュリスト1352号 借地借家法改正

・特集第168回国会主要成立法律「借地借家法の一部を改正する法律」
事業用借地権の存続期間の上限が、「20年以下」から「50年未満」に引き上げられました。10〜30年と30〜50年に切り分けて規定され、他の類型との棲み分けなど、おさえなおしておく必要があります。