弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1470号 準拠法

東京高裁令和元年9月25日判決

ニューヨーク州赴任中に始まった不貞が帰国後も続いて準拠法がどうなるか。ニューヨーク州では不貞慰謝料は認められていないので、準拠法がニューヨークなら請求不可、日本なら可という問題状況。原審(ニューヨーク州として棄却)を取り消した高裁裁判例。夫婦生活の基本は日本で在米は一時的なこと、日本でも不貞が続いたこと(結果的に日本の方が長い)、遺棄の程度が帰国後の方がひどいことなど→主要な結果発生地は日本であると。