弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1432号 面会交流、医療訴訟、離婚

・「間接強制可能な面会交流審判の実情と留意点」

どのような場合にすべきか、どのように決めるべきか。

・「医療訴訟における要件事実の整理に向けての検討」

・東京高裁平成28年5月25日判決

妻が夫の暴言暴力を理由に別居して求めた離婚請求について、婚姻期間約10年に対し約3年半の別居期間が短いとして棄却した原判決を破棄し、控訴審時点で約4年10ヶ月の別居は長く、夫の婚姻関係修復意思が疑問として認容した高裁判決です。原判決は青い鳥風味を感じます。

ケース研究328号 破産と財産分与、認知症、子の心理、子の引渡、面会交流支援

「家事審判手続と破産手続の開始 財産分与を例に」

「時代の中で変革が進む認知症の人のとらえ方、生き方、支え方~超高齢社会の課題と希望」

「夫婦の紛争下における子の心身・言動について 児童精神医学の観点から」

「子の引渡しを求める審判前の保全事件における保全の必要性について」

「札幌おやこ面会交流の会の面会交流支援の実情と課題」

判例時報2315号 医療訴訟

「カンファレンス尋問 複数専門家による口頭での知見提供の新しい方法」

カンファレンス鑑定とどう違うのかがいまいちピンとこなかったんですが。鑑定書で「特に定まった見解はない」と書かれていたがカンファレンス鑑定の場で、それは当たり前すぎて文献に書いていないという意味であることが判明した、書面鑑定だけでは誤った心証をとってしまう可能性があった、というくだりをピックアップしておきたいところ。裁判所の事前準備と弁護士の理解が求められること。