弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例タイムズ1330号 医療訴訟

「医事関係訴訟における審理手続の現状と課題(上)」
札幌医療事故問題研究会のMLでも話題になってますがたしかにいろいろと言いたいことがありますね。
どうでもいいですが、東京地裁村田裁判官「東京地裁医療集中部における医療訴訟の取り扱いについては、東京地方裁判所医療訴訟対策委員会「医療訴訟の審理運営指針」にあるとおり、医療訴訟を適正、迅速に審理するためには、事実関係(診療経過及び医学的知見)と法的評価を峻別した主張整理と立証活動が、原告と被告において主体的、積極的に行われることが有効であると考えられており、このような事実関係を法的評価を峻別した主張立証活動が主体的に行われることを重視した訴訟運営を心掛けております。医療訴訟を適正、迅速に審理するためには、何より、事実関係と法的評価を峻別した訴訟活動を原告と被告がともに主体的、積極的に行うことが重要であると考えています。」って文章構造がわからなくて何度も読み返してしまった・・、3回も言うなんてよっぽどなんですね!て感じです。
あと、専門委員について、東京地裁浜裁判官「専門委員というのは、裁判所がお願いする専門家ですから、専門性も非常に高く、公平性に関しても間違いがない方です。」なんて言われても、業界団体の利益代表をもって任じている人物が専門委員になってる現実を前に、そんな言葉は空虚というほかないです。そんなことだから、専門委員の説明も、さらには鑑定も、裁判所はどうせ鵜呑みにするんだよねとこちらは思ってしまうわけです。せめて、「大なり小なりバイアスがかかった説明になることがないとはいえませんが、説明内容それ自体や、それに対する原被告からの指摘によって、適切に考慮していきますので心配いりません」とかくらいのリップサービスがあればまだしもなんです。バイアスがかかりうるってことの認識自体が欠落しているのではどうしようもないです。