・大阪高裁平成28年3月2日決定
身の回りの世話をしてきた近隣の知人と親族後見人について、特別縁故者であることを否定した原審判を変更して、各500万円を認めた高裁決定です。
・名古屋高裁金沢支部平成27年11月25日判決
司法書士代理人がした過払金返還和解について、債務者本人が弁護士法72条違反無効を主張することを信義則違反とした原判決を取り消し、無効主張と差額請求を認めた高裁判決です。
・大阪高裁平成28年3月2日決定
身の回りの世話をしてきた近隣の知人と親族後見人について、特別縁故者であることを否定した原審判を変更して、各500万円を認めた高裁決定です。
・名古屋高裁金沢支部平成27年11月25日判決
司法書士代理人がした過払金返還和解について、債務者本人が弁護士法72条違反無効を主張することを信義則違反とした原判決を取り消し、無効主張と差額請求を認めた高裁判決です。
・「専門的知見獲得のための工夫 座談会方式の経験から」
医療訴訟で鑑定がポシャって私的意見書を出した医師らと被告医師との座談会方式で心証を得たという事例の紹介やパネルです。
・千葉家裁松戸支部平成28年3月29日判決
前に話題になっていたかと思うのですが年間100日の面会プランを提示した父(判決時点では子と別居5年10ヶ月)に親権を認め子の引渡を命じた裁判例です。
名古屋高裁平成28年4月21日判決
バス運転手の自殺について業務起因性を否定した原判決を取り消してこれを認めた高裁判決です。地裁も高裁も前提事実はそんなに変わらないのですが、精神的負荷の程度についての結論が違ってきています。
浜松簡裁平成28年6月6日判決
時効完成後の一部弁済があっても時効援用について信義則に反しないという裁判例です。解説では債権者の対応がすごく問題であったという書きぶりですが実際これくらいはごく普通に行われている程度のことなので、一部弁済しちゃっていても諦めないでということですね。
・東京高裁平成28年1月29日決定
義務者が自身の収入減少、相手方の収入増加を理由に申し立てた養育費減額調停中に失職し、雇用保険を受給して求職しつつも再就職できないという事情を前提に、義務者の稼働能力をセンサスによって認定した原審を取り消して差し戻した高裁決定です。義務者が再就職できていない状況が義務者の主観的事情によって本来の稼働能力を発揮していないといえるかどうかの審理が十分でないと。
・東京地裁平成28年3月11日判決
不貞相手(女性。破産免責済み)への慰謝料請求事件について、不貞慰謝料請求権が非免責債権に該当しないとした裁判例です。