・「新たな遺留分制度の概要」 ・大阪高裁令和3年8月27日判決 当事者が開示していない財産分与対象財産が疑われる事情を「一切の事情」として考慮して財産分与額を定めた高裁判決です。夫の不貞で別居、妻は勤務医で相当額の給与収入があったが開示され…
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