弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判36号 遺留分、財産分与

家庭の法と裁判(FAMILY COURT JOURNAL)36号

・「新たな遺留分制度の概要」

・大阪高裁令和3年8月27日判決

当事者が開示していない財産分与対象財産が疑われる事情を「一切の事情」として考慮して財産分与額を定めた高裁判決です。夫の不貞で別居、妻は勤務医で相当額の給与収入があったが開示された預金額が少ない→給与収入の2、3割程度の貯蓄を行うことができたと。

あと、預金の特有財産の主張(婚姻時残高を控除)について、家計管理口座で家計の入出金が繰り返されてきた→婚姻時預金は夫婦共有財産と混同して特有財産性を失った旨判断。