弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

判例時報1915号 滞納管理費

東京高裁平成17年3月30日判決
管理費滞納のある区分所有建物を競落した者が、支払った滞納管理費を元の所有者に対して求償できるとしたもの。
管理費債務について、元所有者と特定承継人の債務は不真正連帯債務となるが、区分所有法8条の趣旨(集合建物の円滑管理)からすると、両者間の負担関係としては、元所有者が全部負担すべきで特定承継人には負担部分はない、ということです。
元所有者は、競売手続において滞納管理費の存在が考慮されていることを主張して争ったようですが、排斥されています。
この事件は、特定承継人は支配人訴訟なんですね。