弁護士ラベンダー読書日記

札幌弁護士会所属・弁護士田端綾子(ラベンダー法律事務所)の読書日記

家庭の法と裁判33号 相続法改正、面会交流の保全、扶養料

・改正相続法(特別寄与料、配偶者居住権、遺留分)と税務

・仙台高裁令和元年10月4日決定

面会交流の審判前の保全処分を認めた原審を維持した抗告審。子は拒絶強い、母(面会親)は余命告知下。実現できたのか、気になる。

岡山家裁令和元年6月21日審判

和解離婚後、外国の大学に進学した子(成年)が求めた扶養料請求を却下。和解離婚時の養育費月額25万(在学中の留学は費用負担)。開業医である父(義務者)が体調不良で減収。

・所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)の概要

10年で法定相続になる(特別受益寄与分が言えなくなる)