2015-04-22 金融法務事情2013号 破産事件の運用状況 雑誌 佐藤卓「札幌地方裁判所における破産事件の運用状況」 「予納金の額は20万円以上とし(略)、事案に応じ、破産裁判所が定めている。当部では、他庁で行われているような、いわゆる少額管財の運用は行っていない。」とありまして、昔は、予納金20万円の事件をいわゆる少額管財と呼んでいたのじゃよ…とか古老の気持ちに。