・福岡地裁平成17年9月13日判決
競落したマンション居室が自殺物件だったことから執行官、評価人の注意義務違反を主張したものの棄却された事案。
執行官の注意義務についての平成9年最判のあてはめで、自殺という風評等がなかった以上は、自殺物件であるか否かについて管理人や近隣住民から事情聴取すべき義務はないと。
原告は、元所有者には相続財産管理人がついていたこと等から自殺を予期すべきと主張しましたが、認められませんでした。そういえば相続財産管理事件でも、記録上は被相続人の死因は出てこないので、その辺はあえて尋ねない限りはわかりませんね。